憲法は同性間の婚姻を保障している 「結婚の自由をすべての人に」訴訟 札幌高裁が踏み込んだ判決

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結婚の自由を、すべての人に。

「私は私のままで、この国で胸を張って生きていっていいんだなって思えました」
同性パートナーと暮らす女性が会見で語りました。

 3月14日、婚姻の平等を求める「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の判決が札幌高等裁判所(齋藤清文裁判長)で言い渡されました。日本国憲法は「異性カップル」のみならず「同性カップル」の婚姻も同じく保障していると明言し、同性婚を許していない民法・戸籍法の規定は「憲法違反」であると判断しました。

一審より大きく前進
・G7の中で、日本は唯一同性婚を認めていません。この裁判は「同性婚を認めていない民法・戸籍法の規定は憲法に反する」として、北海道に住む3組の同性カップルが国に損害賠償を求めたものです。一審の札幌地裁は、同性婚が認められていないことは「憲法14条1項に反する」という判決だったものの「24条と13条には反しない」と判断。国会が義務を怠っているという主張(賠償請求)が認められなかったため、当事者側が控訴していました。高裁判決は、この一審判決から大きく前進する内容でした。
 
初めての高裁判決
・札幌の訴訟は、2019年に各地の同性カップルが一斉に提訴した「結婚の自由をすべての人に」訴訟の一つです。全国5つの地方裁判所で6件の裁判が起こされ、札幌は初の高裁判決でした。地裁では札幌、名古屋で「違憲」、東京(1次、2次)と福岡で「違憲状態」の判断が出ています。

 現地取材ができなかったため、YouTubeの「マリフォーチャンネル Marriage For All Japan -婚姻の平等 同性婚」で記者会見を視聴し、判決文や弁護団声明を読んで記事を書いています。

「文言」のみにとらわれず、法の「目的」に目を凝らす

 力強い判決でした。
 「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し―」と記された憲法24条1項は、異性カップルだけでなく「同性カップル」の婚姻も同じ程度に保障していると明言しました。日本の裁判所では初めてのことです。

 判決文のうち24条に関する部分を見てみます。 
 憲法が制定された当時、24条では「同性間の婚姻」を想定しておらず、同性愛が「疾患」であると認識されていた事情もあったと推し量っています。しかし、時代は移り、社会の認識も変化しました。
 24条には、異性間を想定した「両性」という言葉がありますが、社会状況が変化した今、その文言のみに捉われる理由はなく「個人の尊重」が重視されるようになった背景のもとで解釈することが相当―と判決は示しました。個人を尊重し、両性を「人と人」だととらえる。言葉より、当事者の「生活の実際」を重視したといえます。

判決は、次のように続きます。

同性間の婚姻が許されていないことで、同性愛者は社会生活上の制度の保障を受けられない。これによって著しい不利益を受け、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったりし、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となっている

・逆に同性婚ができるようになっても、社会に何ら不利益や弊害が生じることはうかがわれない。むしろ、その権利を保障し、個人として尊重することに意義がある。

・国連は同性婚を認めるよう指摘し、国民の半数超が同性婚を容認している。

・自治体のパートナーシップ制度が普及してきているが、それによって同性婚ができないことによる不利益が解消されているとは言えない

「一刻も早く同性婚ができるようにしなさい」。立法府に、こう強く促しているように感じる判決でした。

パートナーシップ制度は「応急手当」

 私が住む秋田県秋田市でも2022年にパートナーシップ制度ができました。

秋田県と秋田市のパートナーシップ制度の手引きの表紙

 制度が誕生したときは心強く思いました。一方で、この制度自体がひとつの「差別」でもある、という複雑な感覚も抱いてきました。なぜなら、パートナーシップ制度は国が同性婚を認めないために生じている不利益を、地方自治体が「応急手当」しているようなものだからです。

 あくまで応急手当なので、異性婚の当事者が受けられる法的保障(たとえば医療行為への同意や財産分与、税控除、介護休業の取得など)とは、比べものになりません。やはり最終ゴールは「結婚の自由を全ての人に」です。

 札幌高裁は、いまの民法・戸籍法の規定は憲法24条のみならず14条にも違反する、と判断しました。同性カップルに婚姻を許していないことは「合理的な根拠を欠く差別」であり、14条(法の下の平等)に反するということです。

「いないもの」にされてきた

 原告の一人である中谷衣里さんは、会見でこう語りました。

笑顔で、ときに涙を流しながら思いを語った中谷衣里さん(写真は中谷さん提供)

 本当に、待ち望んだ判決だったなって。いま振り返っても涙が出るくらい喜ばしい判決でした。

 憲法24条1項の「両性」というのは、男女間での婚姻を表すものだっていうことを再三、言われてきて、その判決を聞くたびに、私や、私の周りの同性同士で生きているみんなが…社会の中で、いないようなものにされてきているなっていうことを、毎回、実感させられてきました。

 でも今日の判決で、憲法24条に反するということを、明確に裁判長が述べてくれたのは、ただ制度ができるっていうことだけではなくて、同性カップルにも、異性カップルと全く変わらない当然の権利が与えられて、この国で、家族として『ふうふ』として生きていっていいんだっていうことを、言ってくれる、本当に本当に前向きな、励まされる判決でした。私は私のままで、この国で胸を張って生きていっていいんだなって思わせてもらいました。

 また、今回の判決の中で、裁判長が言及していたのは、きちんと国会でこの議論を進めなさいということです。

  毎回、地裁の判決が出るたびに「この訴訟は各地で継続しているものだから、動きを注視したい」と言って、全く議論にも上げないような、そんな国会に対して、いま権利を認められていない人たちがいるんだから、きちんと議論をして、そして法律を整えなさいというふうに、はっきりと明言してもらえたこと、これも間違いなく、立法府に大きなプレッシャーを与える判決内容だったなというふうに思っています。


 弁護団の綱森史泰弁護士は「札幌高裁の判決は、同性間の婚姻の自由というものを、異性間の婚姻の自由と同程度に保障しなければならないと明確に言った点で画期的であり、これまでの判決とは明らかに違います。私たちが主張していた内容を、ほぼ全て認めていただいた」と語りました。

札幌高裁での画期的な違憲判決を受け、笑顔で旗を手にする原告側の人たち(写真は中谷さん提供)

政府がこだわる「家族観」とは

 札幌高裁の判決が画期的だっただけに、その後の政府側の言葉には、愕然としました。判決を受け、同性婚について政府としての考えを問われた林芳正官房長官記者会見で次のように答えました

  同性婚制度の導入は、親族の範囲や、そこに含まれる方々の間にどのような権利義務を認めるかといった国民生活の基本にかかわる問題で、国民一人一人の家族観とも密接にかかわるものと認識している。そのため国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用状況等を引き続き注視していく必要がある。(記者会見動画の3分54秒あたりです)

 判決とあまりにかけ離れている。そう感じました。

異性愛者は、何も変わらない

 同性婚が導入されたからといって、いま結婚している異性カップルやいつか結婚するかもしれない異性カップルには、何の不利益も生じません。
 異性愛者は、今までと何ら変わりません。ただ同性愛者の不利益が、解消されるだけです。

 「国民一人一人の家族観」と「不利益を受けている同性カップルに婚姻を保障すること」は別次元の問題です。そこに「家族観」を持ち出すのは、何か理由があるのでしょうか。

家族の在り方は、それぞれ

 2020年秋、私は秋田市に住む一組の同性カップルにインタビューしました。ちょうど、菅義偉官房長官(当時)が自民党総裁選に立候補し、同性婚について「家族の在り方の根幹に関連する問題で慎重な検討が必要」と表明したタイミングでした。

 話を聞いたカップルは、ともに暮らし、支え合って生きていました。菅氏の言った「家族の在り方」という言葉について、2人は「家族っていうのは、人から押しつけられたり、定義されたりするものじゃない」と語っていました。

 あれから4年が経ちます。政府はまだ、そこから動いていないのでしょうか。これからも「注視」を続けるのでしょうか。

「怒りが原動力」 仙台の小浜さん

 この日、札幌高裁の判決を聞こうと仙台市から駆けつけた人がいます。小浜耕治さんです。残念ながら傍聴券は外れてしまったのですが、友人である原告と現地で喜びを分かち合いました。

 小浜さんは今年2月6日 、男性のパートナーとの婚姻届を地元の太白区役所に提出しました。しかし、婚姻届は受理されませんでした。小浜さんは、婚姻届を受理しないことは憲法13条などに違反するとして、2月14日に家事審判を申し立てました。

 一番の動機は「怒り」でした。

 「日常生活には、そんなに怒りはないんです。彼と一緒に、幸せな生活を送っています、不安もありますけど、穏やかに。ただ、一歩プライベートな空間を出て公的なものと繋がったときに『なぜこれができないんだ』ということが多々ある。例えば、仙台市ではパートナーシップ制度がなかなか進まずに、待たされて、止まっています。私の怒りは、立法府と行政に対するものです。私たちのことを見てくれていない、ないがしろにされている。そういう怒りです」

 家事審判を申し立てた理由について、小浜さんは「全国津々浦々から、声を上げるのもありだなと思いました」と話します。

 「家事審判によって、仙台でも、ほかの東北でも、全国津々浦々で動いてくれたらいいなと思っています。何だか自分たちがないがしろにされている、こういう状況は変わらないんじゃないかと思いがちなところがありました。でも、変わっていくんだ、変えていけるんだという力を今日、もらえた気がします」

〈参考資料〉
マリフォーチャンネル Marriage For All Japan -婚姻の平等 同性婚」
・「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟控訴審判決についての弁護団声明https://www.call4.jp/file/pdf/202403/c2787f0841362931fa33fc2d894f230e.pdf
・秋田県ホームページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63250
・秋田市ホームページhttps://www.city.akita.lg.jp/shisei/hoshin-keikaku/1011480/1033990.html
・政府広報オンライン官房長官会見(2024年3月14日)https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/chief_cabinet_secretary/202403/video-281863.html