同性同士の婚姻を認めない今の法律は憲法違反であり、「別の制度」を用意することは新たな差別を生み出す――。
愛知県、京都府、香川県で暮らす3組の同性カップルが、同性同士(法律上の性別が同じである人同士)の結婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反であるとして国を訴えていた #結婚の自由をすべての人に 関西訴訟の控訴審判決が3月25日、大阪高等裁判所(本多久美子裁判長)で言い渡されました。法律婚から同性カップルを排除することを、明確に「差別」と位置付ける判決でした。
大阪高裁は、異性同士(法律上の性別が男性と女性のカップル)の婚姻しか認めていない民法と戸籍法の規定は憲法14条1項(法の下の平等)、24条2項(婚姻に関する法律は個人の尊厳などに立脚)に違反すると判断しました。同性カップルが5か所の裁判所で一斉に提訴した訴訟のなかで、ただ一つ「合憲(憲法に違反していない)」の判断をした1審の大阪地裁。その判決内容を、ことごとく覆しました。


判決要旨と判決全文です。(CALL4「結婚の自由をすべての人に訴訟」サイトより)
〈この裁判の流れ〉
日本はG7の中で唯一、同性カップル(法律上の性別が2人とも同じであるカップル)の結婚を認めていません。2019年には各地の同性カップルが婚姻の平等を求めて一斉に提訴。札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5カ所の裁判所で6つの訴訟が行われています。これらは「結婚の自由をすべての人に」訴訟と呼ばれており、今回の関西訴訟もその一つです。
1審の大阪地裁は同性婚を認めない民法と戸籍法は合憲(憲法に違反していない)と判断。同性カップルには「婚姻類似」の別制度創設という方法もありうるとしていました。「結婚の自由をすべての人に」訴訟のこれまでの判決は1審の地裁で違憲5件(札幌、名古屋、東京1次、2次、福岡)、合憲1件(大阪)、2審の高裁では札幌と東京、福岡、名古屋に続き、今回の大阪で5件目の違憲判決となりました。
(※地裁判決にある「違憲状態」という表記も「違憲」にカウントしています)
婚姻は性愛を抱き合う「2人」のもの
判決はまず、24条は「異性間の婚姻」のみが婚姻法に沿うということを規定したものではなく、同性同士の婚姻を将来にわたって排除するものでもない、としました。
そのうえで、互いに求め合う2人が婚姻できることは「個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益」であるとし、同性カップルがこれを享受できないのは「人格的利益を著しく損なうもの」だとしました。
また、婚姻は「人間として自然な、本能に由来する性愛感情を抱き合う関係」自体を保護するものなのだから、その関係が同性同士であっても、異性同士と同じく扱うことが個人の尊厳の要請にかなうとしました。
「生殖は婚姻の要件ではない」
1審と2審の判決を比べたとき、大きく変わったことの一つが「婚姻」のとらえ方です。
1審は婚姻について「男女が子を産み育てながら家族として共同生活を営み、子を養育する」関係に法的保護を与えるものととらえ、今の法制度は「(自然生殖が可能な)異性間の婚姻」を保護するために構築されたものであり、憲法に反しないという判断を下しました。
一方、2審は「子をもうけることや自然生殖能力があること」は婚姻の要件とはされていないと明言。「婚姻」と「生殖」を結び付ける考え方は、家族の在り方が多様化した今の社会に必ずしも合わないことも示したうえで、同性同士の婚姻を認めない今の法律は、性的指向が同性に向く個人の尊厳を「著しく損なう不合理なもの」だとしました。

マジョリティの「承認」は要らない
判決は、婚姻の意義や価値は「国民一人一人が自らの人生観や価値観に照らして見出し、形作るもの」であり、同性同士の婚姻が法制化されたからといって婚姻の意義や価値が損なわれるものではない、としました。
また「同性婚に対する国民感情が一様でないことは、同性婚を法制化しないことの合理的理由にはならない」とし、社会の多数者が同性同士の関係を「承認」しないうちは同性カップルを「区別」してもいい――という判断は、性的少数者の権利利益を不当に制限するもので「憲法14条1項の解釈として採用することができない」と述べました。
別制度では「新たな差別を生み出す」
同性カップル向けの「別制度」への評価も、1審と2審とで大きく異なりました。
1審は、同性同士の婚姻を法制化しなくとも「別の制度を新たにつくる方法もある」としていましたが、2審は一転して「別制度の新設」を明確に否定しました。
判決は、同性カップル向けに法律婚と異なる制度をつくることは「合理的理由のない差異」を設けることになり、法の下の平等に反するうえに「新たな差別」を生み出す危惧がぬぐえない、としました。
弁護団の三輪晃義弁護士は「判決は、婚姻制度を同性カップルにも開かなければいけないという内容になっており、国会に対してかなり強いメッセージが含まれている。国会はただちに立法に向けて作業に着手しなければいけないと考えています。『注視』はもう十分です。早く手を動かしてください」と訴えました。

「同性カップル向けの別制度」については先日、名古屋高裁が「婚姻制度と異なる制度」を利用すること自体に「プライバシー侵害につながる危険性がある」と指摘。同性婚の法制化について「戸籍制度の重大な変更をもたらすものではなく(略)『夫婦』を『婚姻の当事者』、『夫又は妻』を『婚姻の当事者の一方』など性別中立的な文言に変更するといった法改正で足りる」と述べて、強く立法府の背中を押しています。
「国だけが寄り添ってくれない」
「本当に力強い、心強い内容の判決でした。心からほっとしています」。判決後の記者会見で、控訴人の坂田麻智さんが語りました。
「婚姻制度を使えないことは差別であると明確に示してほしい。別制度は要らない」という思いで判決にのぞみました。「大阪地裁では『別制度の可能性もある』と言われましたが、そんなものをつくっても新たな差別を生むということを、今回の判決は明確にしてくれた」

坂田さんは、パートナーのテレサさんとともに子どもを育てています。高裁の意見陳述にはテレサさんと子どもと3人で出向いたこともありました。「その姿をしっかり見ていただいて、もしかしたら判決に入れてくれたのかなと思いました。私たち原告の声に寄り添ってくれた判決だったなと思います。ただ、ここまできてもなかなか国は動いてくれない。国だけが、私たちに寄り添ってくれない。いつまでも無視をしていて、放置され続けている。国ぐるみの究極のネグレクトかなと思ってしまいます。本当に一刻も早く動いて、立法してもらいたいです」
5連続の違憲判決は「非常事態」
これまで出された5つの高裁判決はすべて「違憲」となりました。これについて三輪弁護士は「非常事態だ」と話しました。
「これほど裁判所が『現行法はダメなんだ』と言っている。憲法に違反していて何とかしなければならない法律がほったらかしにされているという状況であり、非常事態、あり得ないことです。この司法からのメッセージを、本当に政府、国会は真剣に受け止めているんだろうかと危惧しています」
この日の夕方に行われた官房長官会見で、立て続く違憲判決について問われた林芳正官房長官は次のように述べました。
「現段階では確定前の判決であり、以前に判決がなされた4つの訴訟については、上級審である最高裁判所に上訴されているということから、その判断も注視して参りたいと思っております。そのうえで、同性婚制度の問題は親族の範囲やそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係等を認めるかといった国民生活の基本にかかわる問題でございまして、国民一人一人の家族観とも密接にかかわるものであるという認識をしております。そのため国民各層の意見、国会における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向などを引き続き、注視していく必要があると考えております」
https://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/202503/25_p.html(判決に関するやり取りは2分45秒ごろ)
太字にした部分は、先日の名古屋高裁での違憲判決を受けた官房長官コメントと一言一句たがわず、まったく同じものでした。
〈参考資料〉
・CALL4 結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)サイトhttps://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=i0000031
・マリフォーチャンネル Marriage For All Japan -婚姻の平等 同性婚」